買った土地に抵当権がついていても、その被担保債権が時効で消滅していれば、土地の買主もこの消滅時効を援用できます。
土地を買ったら抵当権が設定されていたが、その後その買主が10年以上その土地を占有していて取得時効の要件を充たしたときに、その抵当権が消滅するかどうかが問題になります。
民法397条には「債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する」とあります。
以前の判例だと、抵当権の第三取得者には、同条は適用されないと、していました。
しかし、その後、最高裁の判決では、抵当不動産の第三取得者にも適用されるとしました。
今日のじじ
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