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民法第130条 条件の成就の妨害 [民法101条~150条]






民法第130条 条件の成就の妨害

条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。


解説
条件の成就を妨げることを認識していながら、不利益を受ける当事者がその条件の成就を妨げる行為をおこなった場合、相手方は、本条の規定により、その条件が成就したものであると主張できます。

本条はいわゆる「みなし規定」であるため、不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げた場合は、条件が成就していないときであっても、相手方の意思表示により条件が成就したものとして扱います。

一般的なみなし規定とは異なり、「みなすことができる。」となっており、相手方の意思表示を要する内容となっています。









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