時効の利益を受けない旨の意思表示。
時効の完成後その利益を受けるかどうかは当事者(援用権者)の選択にゆだねられ、放棄すれば時効援用権は消滅します。
これに対し、時効完成前の放棄は許されません。
金銭消費賃借など、借主にとって、著しく不利益な約定を結ぶことが多く、その1つに、この債務については時効利益を放棄するといった特約があります。
このような不当契約を防ぎ、強いることができないようにするために、時効完成前の放棄は無効とされています。
2015-08-05 06:27
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