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特別養子縁組 [民法・親族]






普通養子にあっては縁組が成立しても実親子関係は養親子関係と並んで存続しますが、特別養子縁組の場合には実親子・実親族関係は終了します(但し、近親婚の禁止の関係は残ります)。

しかし、特別養子も養子には違いなく、養親の実子たる身分を取得するわけではなく、戸籍上の記載で実親子関係のある者に準じた処理がなされるだけです。

こうした親族関係から断絶させる第二種の養子制度が設けられたのは、実父母による監護が著しく困難または不適当である場合など、子の利益のため必要と認められるとき、実父母による著しい虐待やネグレクト(育児放棄)などがある場合のほか、原則として当該実父母の同意を要件とし養親となるべき者の請求により家庭裁判所の審判で創設されるもので、特別養子となることのできる子の年齢は満6歳に達していないこと(6歳に達する前から引き続き養親となるものに監護されている場合は満8歳未満です)、養親となることのできるのは配偶者のある者で満25歳に達していること(養親となる他の一方は満20歳に達していれば構いません)などです。

養親となるには、養子となる者を6ヵ月以上監護した状況があり、これが考慮されるなどの制約もあります。

特別養子については、養親による虐待・ネグレクト(育児放棄)、実親が相当の監護をなし得るようになったことなどの事情がない限り離縁は容認されません。

この離縁も、家庭裁判所の審判によってなされます。


今日のじじ

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