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民法第128条 条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止 [民法101条~150条]






民法第128条 条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止

条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。


解説
条件付の法律行為の各当事者は、その条件の成否が未定である間は、その条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を侵害することができません。

例えば、停止条件付売買契約の売主が目的物を滅失・毀損したり、第三者に譲渡したりして将来の履行が不可能となった場合は、売主は債務不履行または不法行為にもとづく損害賠償責任を負う可能性があります。







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