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民法第124条 追認の要件 [民法101条~150条]






民法第124条(追認の要件)

1 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。

2 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。

3 前2項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。


解説
本条は、取り消しうべき行為の追認の要件について規定しています。

1項:未成年者は、法定代理人の同意を得て有効に追認できる。

2項:成年被後見人は能力を回復した後も、取り消し得る行為であることを認織しつつ追認するとは限らないから特にその行為の了知を要求する規定です。

3項:法定代理人は親権者、後見人を指しています。
  
3項の同意を得た制限行為能力者の追認
一般的に、法定代理人、保佐人または補助人の同意を得た制限行為能力者(ただし、成年被後見人を除く)の追認は、有効とされています。


また、本人が行う追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じません。

本項における「取消しの原因となっていた状況が消滅した後」とは、次の場合をいいます。
1.未成年者が成年になった場合
2.成年被後見人が後見開始の審判を取り消された場合
3.詐欺や強迫を受けた者がその状況を脱した場合

今日のちょこ
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夏バテ気味です。








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