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内縁の妻の相続の可否 [相続]






内縁の妻(夫)とは事実上の婚姻関係にありながら、婚姻届を出していない妻または夫のことを言います。

事実上の婚姻状態にありながら婚姻届を提出する提出しないは自由であり、婚姻届を提出しなければならないという法律上の義務はありません。

ただし婚姻届を提出しないと、法律上は「妻」「または「夫」とみなされません。

そのため結婚していることによる税制面での優遇制度、保険、年金などの優遇制度を受けることはできません。

相続における配偶者というのは、婚姻届を提出して夫婦となったもののことを言います。

そのため、内縁の妻(夫)は相続をすることができません。

何十年にもわたって事実上の夫婦として生活しようとも、婚姻届を提出していない以上、内縁関係のままでは夫婦として相続することは認められません。








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