家督相続とは、戸籍上の家の長としてこれまで戸主がもっていた地位(一身に専属するものを除いた一切の権利義務)を、 次に戸主となる者が1人で承継することで、嫡出長男子による単独相続することを言います。
家督相続とは兄弟が何人いようと、基本的には長男が家督相続人となり、家の財産をすべて受け継ぐということです。
そしてこの家督相続は明治31年7月16日に施行され、戦後の民法改正がなされる昭和22年5月2日の相続まで有効でした。
昭和22年5月3日以降の相続は、新しい民法での相続が適用されるようになります。
現行民法では、相続は死亡によってのみ開始されますが、家督相続では必ずしも戸主の死亡によってのみ発生するわけではありません。
隠居や入夫婚姻、国籍喪失といった戸主の生前中に家督相続が発生することもあります。
隠居とは・・・戸主が家督を他の者に譲って隠退すること
入夫婚姻とは・・・夫となる者が女戸主である妻の家に入る婚姻のこと(または夫が離婚して家を出たとき)
※戸主以外の相続は死亡によってのみ発生し、隠居等は認められません。
この家督相続では長男がすべて相続するのが大原則ですが、仮に長男がいなかった場合であっても、誰を相続人とするか明確なルールがありました。
その順番は次の通りです。
•第1順位→被相続人(前戸主)の直系卑属。複数いる場合は、被相続人と親等が近い者。
•第2順位→被相続人(前戸主)が生前(または遺言)によって指定した者。
•第3順位→被相続人(前戸主)の父母や親族会が同籍の家族の中から選定した者。
•第4順位→被相続人(前戸主)の直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母等)。
•第5順位→被相続人(前戸主)の親族会が親族・分家の戸主、本家・分家の家族もしくは他人の中から選定した者。
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