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民法第122条 取り消すことができる行為の追認 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第122条 取り消すことができる行為の追認
[民法101条~150条]
[編集]
民法第122条 取り消すことができる行為の追認
取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。
解説
取り消すことができる行為は、民法第120条第1項および民法第120条第2項に規定する者が追認してしまうと、それ以後、取り消すことができません。
本条は、追認の効果とその対抗力について規定しています。
遡及効がありますが、第三者の権利を害することはできないことを規定しています。
タグ:
遡及効
取り消し
権利
民法122条
第三者
民法
追認
2015-07-15 03:47
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