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民法第122条 取り消すことができる行為の追認 [民法101条~150条]






民法第122条 取り消すことができる行為の追認

取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。


解説
取り消すことができる行為は、民法第120条第1項および民法第120条第2項に規定する者が追認してしまうと、それ以後、取り消すことができません。

本条は、追認の効果とその対抗力について規定しています。
遡及効がありますが、第三者の権利を害することはできないことを規定しています。






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