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民法第120条 取消権者 [民法101条~150条]






民法第120条 取消権者

1 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。


解説
第1項は、行為能力の制限による取消しの取消権者について規定しています。
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者自身またはその代理人、承継人もしくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができます。

第2項にもとづいて取り消すことができる行為は、あくまで、「詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為」です。

代理人には、法定代理人と任意代理人の両者を含みます。

本項における代理人とは、具体的には、次の者が該当します。
1.未成年者の親権者または未成年後見人(第5条第1項参照)
2.成年被後見人の成年後見人(第8条参照)
3.代理権(第876条の4第1項参照)が付与された保佐人(第12条参照)
4.代理権(第876条の9第1項参照)が付与された補助人(第16条参照)
5.取消権を持つものから代理権を付与された任意代理人







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