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民法第118条 単独行為の無権代理 [民法101条~150条]






民法第118条 単独行為の無権代理

単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第113条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。


解説

相手方のいない単独行為の無権代理については、行為の相手方の保護を考慮する必要がないため、絶対的無効と解されている。 相手方のある単独行為の無権代理についても、相手方や無権代理人に何らかの不利益生ずると考えられるため、やはり絶対的無効と解されているが、上記の要件を満たす場合には、一定の規定が準用され、本人や相手方の利益の保護が図られることとなる。

本条でいう「単独行為」とは、契約の解除、契約の申込み、契約の申込みに対する承諾、同意、取消し、契約の解除、債務の免除(第519条)、遺言のように、単独の当事者による単独の意思表示によって効果が発生する法律行為です。

ただし、公序良俗や反社会的な行為によって無効となったような場合には、知って追認したとしても、その追認には何の効力も生じません。


今日のちょことじじ
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