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民法第117条 無権代理人の責任 [民法101条~150条]






民法第117条 無権代理人の責任

1  他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認
 を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責
 任を負う。

2  前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていた
 とき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能
 力を有しなかったときは、適用しない。


第1項解説
本項による代理人に対する責任の追求は、いわゆる狭義の無権代理の場合だけではなく、表見代理の場合にも適用されます。

このため、代理行為が表見代理の要件を充たす場合は、相手方は、表見代理を主張して本人への代理行為の効果の帰属と、本項にもとづく無権代理人への責任の追求のいずれかを選択することができます。



第2項解説
相手方は無権代理人が自分と契約を締結した事実、無権代理人が顕名をした事実を証明しただけで責任を追及できるとされているので、無権代理人の責任の要件は、無権代理人が立証責任を負います。
したがって無権代理人は
 ①代理権を有したこと
 ②本人が追認したこと
 ③相手方が取り消したこと
 ④相手方の悪意有過失
 ⑤自らが制限行為能力者であること
を証明できなければ責任を免れることができません。


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