拾得物の拾得者は?
ゴミ置き場の中で、1億円を見つけた場合、1億円は誰のものになるのでしょうか?
民法240条には「遺失物は遺失物法の定めるところに従い公告をした後3ヶ月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する」と定められています。
遺失物法4条1項によれば、遺失物を拾得した者を拾得者といい、拾得者は速やかに、拾得した物を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない、と規定しています。
この拾得者というのは、必ずしも現実に拾った人だけに限りません。
遺失物法4条2項では、建築物や車両、船舶などの施設を管理する者は、施設内で拾得した拾得者から拾得物の交付を受ける事になっており、交付を受けた施設占有者は遺失者に返還し、又は警察署長に提出する事になっています。
ゴミ置き場の中で拾った人は、これに該当しませんので、拾った人が拾得者になります。
産業廃棄物業者の会社の構内の廃棄金庫の中から1億円を拾った時は、その拾った人が管守者であったときは、この人が拾得者ではなく、占有者である会社が拾得者になると考えられます。
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