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民法116条 無権代理行為の追認 [民法101条~150条]






民法116条 無権代理行為の追認

追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。


解説
無権代理行為の追認は、別段の意思表示がない場合は、契約の時点にさかのぼってその効力を生じます。

別段の意思表示があれば、契約時を別の日にすることもできます。

第三者の権利を害することはできないとは、
例えば、Cが、Aの無権代理人Bと売買契約をしたとします。
その後、AがDと売買契約をし、Dが対抗要件を備えました。

この場合のDが民法第116条における第三者に該当し、もしもAがBの無権代理行為を追認しても、Dの権利を害することはできないということです。








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