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民法第115条 無権代理の相手方の取消権 [民法101条~150条]






民法第115条 無権代理の相手方の取消権

代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。
ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。


解説
法律関係を最初からなかったことにする相手方のための規定です。
悪意であれば相手方は本人による追認・追認拒絶(民法第113条)をまつことになります。

なお、本条には、相手方の取消しの相手が規定されていませんが、一般的には、本条の取消しは、本人または無権代理人のいずれに対しておこなってもよい、とされています。

民法117条に定める責任を無権代理人が負わないためには、無権代理人が取消しの意思表示がなかったことを立証する必要があります。









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