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民法第114条 無権代理の相手方の催告権 [民法101条~150条]






民法第114条 無権代理の相手方の催告権

前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。


解説
無権代理行為は本人の追認がなければ効力を生じないため、追認を催告する権利が相手方に生じます。本人に確答が無い場合は、追認を拒絶したものとみなされます。

みなし規定
本条はいわゆる「みなし規定」であるため、本人が期間内に確答をしない場合は、実際には本人が追認しようとしていたときときであっても、追認の拒絶をしたものとして扱います。







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