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利益相反取引に関する取締役会における特別利害関係人について [不動産登記]






取締役が,自己または第三者のために会社と取引をする場合は利益相反取引となり,取締役会非設置会社の場合は,株主総会の決議(会社法356条)が,取締役会設置会社の場合は取締役会(会社法365条)の決議が必要になります。


対象となる取締役は,代表取締役だけではなく,全ての取締役が対象になります。


例えば、会社所有の不動産を取締役Aが購入するような直接取引の場合、取締役Aは特別利害関係人になります。

この場合の取締役会においては,会社と利益相反取引を行う取締役および間接取引により利益を受ける取締役は,特別利害関係を有する取締役として,取締役会に出席はできますが、取締役会の議決に参加することができません(会社法369条)。


不動産登記を申請する場合、取締役会議事録に出席した取締役の個人の実印を押印して印鑑証明書を1通添付のうえ、法務局に申請します。
なお、代表取締役の場合は、会社の届出印でも構いません。








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