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身元保証人 [保証人]






身元保証人とは、就職や転職など、会社に入社するときの雇用契約における身元保証をする人のことを言います。

身元保証人は、雇い主との間で、将来被用者が雇い主に与えるかもしれない損害を担保することを契約し、実際に被用者が雇い主に損害を与えた場合には、その損害を担保する責任を負います。

その身元保証契約書は次のとおりです。



                          身元保証契約書

 
  使用者 株式会社A(以下、「甲」という。)、被用者 B(以下、「乙」という。)、身元保証者 C(以下、「丙」という。)は、次のとおり契約する。

第1条 乙が甲乙間の雇用契約に違反し、または故意若しくは過失によって万一甲に、金銭上はもちろん業務上信用上損害を被らしめたときは、丙は直ちに乙と連帯して甲に対して、損害額を賠償するものとする。

第2条 本契約の存続期間は本契約成立の日から5年間とする。

第3条 甲は次の場合においては遅滞なくこれを丙に通知しなければならない。
① 乙に業務上不適任または不誠実な事跡があって、これのために丙の責任を引き起こす恐れがあることを知ったとき。
② 乙の任務または任地を変更し、これのために丙の責任を加重しまたはその監督を困難ならしめるとき。

以上、本契約成立の証として、本書を三通作成し、甲乙丙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。

   平成○○年○○月○○日

                 使用者 (甲)住所  
                          商号   株式会社 A
                          代表者 代表取締役 

                 被用者 (乙) 住所  
                          氏名   B

              身元保証者(丙) 住所 
                          氏名   C



解説
身元保証人は、「身元保証ニ関スル法律」によって、その責任の範囲が限定されています。

身元保証法では、身元保証契約の存続期間を原則3年、長くても5年まで(更新する場合も最長5年)と期限を定めています。


また雇い主が被用者について、

(1)被用者に業務上不適任または不誠実な行跡があり、保証責任が発生する恐れがあることを知ったとき
(2)任務または任地を変更したことによって保証責任が加重または監督が困難になるとき

には、雇い主は身元保証人にこのことを通知する義務があり、身元保証人は通知を受けるか、または自身でこうした事実を知ったときには将来に向けて身元保証契約を解除することができます。

また、この規定に反し、身元保証人に対して厳しい内容の特約を設けても、効力は無効になります。

さらに、被用者が雇い主に損害を与えたからといって、いかなる場合でも保証人に100%損害を賠償させることができるわけではありません。

被用者の業務を監督する立場にあるのは、保証人ではなく雇い主になるため、雇い主が本来行うべき監督を行わなかったために発生した損害を保証人に賠償させることは認められません。  






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