相続資格の重複とは、1人の相続人に相続資格が複数帰属することです。
養子縁組や婚姻などにより、相続人と被相続人との間に二重の異なる親族関係が成立する場合が
あります。
その場合、相続分が加算されるかどうかが問題となります。
一般的には、このような場合それぞれの身分関係は、特にそれを廃除する趣旨の規定が無ければ
個別に有効に存在し、相続の関係でも個別にそれぞれの資格で相続権の主張が認められています。
事例1 子と代襲相続人の重複
被相続人Aには、相続人BCがおり、Bの子D(Aの孫)という家族関係を事例とします。
AがDを養子とし、BがAの相続発生前に死亡していた場合は、Aの相続に関してDは、子(養子)としての相続資格とBの代襲相続資格とが重複します。
このケースでは、Dに相続分の加算を認めています。
子(養子)としての3分の1及び代襲相続人としての3分の1を合算した3分の2が相続分となります。
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