抵当権変更登記
連帯債務者から単独債務者への変更登記 の場合
連帯債務者A・Bで抵当権設定がされているケースで、AからBへの債務引受けがされた場合の申請書は、次のようになります。
登記の目的 抵当権変更
原 因 年月日免責的債務引受
権 利 者 抵当権者
義 務 者 設定者
添付書類 登記済証又は登記識別情報通知
登記原因証明情報
委任状
登記上は債務者が2人から1人になるので、抵当権者に不利益があるように見えますが、原則どおり抵当権者が権利者、所有者が義務者となります。
その際添付する登記済証もしくは登記識別情報通知は、所有権取得の際に交付を受けたものになります。
ちなみに、抵当権の債務者変更には、所有者の印鑑証明書の添付は不要です。
根抵当権の場合に、債務者ABからAに変更があった場合は、権利者義務者が反対になります。
また、所有権者が義務者になるケースでは、印鑑証明書が必要になります。
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