SSブログ

抵当権の債務者変更登記 [不動産登記]






抵当権変更登記

連帯債務者から単独債務者への変更登記 の場合

連帯債務者A・Bで抵当権設定がされているケースで、AからBへの債務引受けがされた場合の申請書は、次のようになります。

登記の目的  抵当権変更 
原   因   年月日免責的債務引受
権 利 者   抵当権者
義 務 者   設定者

添付書類    登記済証又は登記識別情報通知
          登記原因証明情報
          委任状

登記上は債務者が2人から1人になるので、抵当権者に不利益があるように見えますが、原則どおり抵当権者が権利者、所有者が義務者となります。

その際添付する登記済証もしくは登記識別情報通知は、所有権取得の際に交付を受けたものになります。
ちなみに、抵当権の債務者変更には、所有者の印鑑証明書の添付は不要です。

根抵当権の場合に、債務者ABからAに変更があった場合は、権利者義務者が反対になります。
また、所有権者が義務者になるケースでは、印鑑証明書が必要になります。









nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト