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第103条 権限の定めのない代理人の権限 [民法101条~150条]






第103条 権限の定めのない代理人の権限

権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。

(1)保存行為
(2)代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を
目的とする行為


解説
本条は、代理権の範囲が不明な場合におかれた規定である。
権限の定めのない代理人とは、法定代理人のみならず任意代理人の場合も当然含まれます。

保存行為とは
本条における「保存行為」とは、財産の現状を維持するための法律行為をいいます。

具体例
1.建物の価値を維持するための行為
2.債務の弁済


利用行為とは
本条における利用を目的とする行為を、利用行為といいます。

これは、代理の目的である物または権利で収益をはかる法律行為のことであり、代理人が自分のために勝手に使う行為を意味しているわけではありません。

具体例
銀行に現金を預金する行為


改良行為とは
改良行為とは、財産の経済的価値を増加させる行為のことをいいます。
つまり、代理の目的である物または権利の価値を増加する法律行為です。

具体例
無利息の貸金を利息付に改める行為








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