民法第100条 本人のためにすることを示さない意思表示
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。
解説
本条は「みなし規定」であるため、本条が適用される場合は、たとえ代理人が本人のために意思表示をしていた場合であっても、代理人自らの意思表示として扱われます。
そのため、代理行為(意思)と表示とが一致しないことを理由に、代理人が錯誤無効を主張することはできません。
ただし、意思表示の相手方が、代理人が本人のために意思表示をすることを知り、または知ることができたときは、第99条第1項の規定を準用し、直接本人にその意思表示の効果が帰属します。
本条の例外として、商法には、特別規定があり、顕名がなくとも効果は本人に帰属します。
つまり、商行為の代理行為の場合は、本人のためにすることが示されていなかったとしても、その代理行為の効果は、本人に帰属します。(商法504条)
ただし、意思表示の相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、その相手方は、代理人に対して履行の請求をすることができます。
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