民法第98条の2 意思表示の受領能力
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。
解説
制限行為能力者のうち未成年者・成年被後見人について意思表示の受領能力がないこと、つまり、未成年者・成年被後見人に対して意思表示をしたとしても、表意者はその旨を相手方に主張できないことを定めています。
未成年者や成年被後見人は意思表示を受けてもそれを理解する能力がなく、不利益を被るおそれがあることから、未成年者・成年被後見人を保護するために設けられた規定です。
ただし、法定代理人が知った場合には法定代理人が未成年者や成年被後見人のために適切に対応が出来ることから、表意者は意思表示の効力を主張することができることになります。
逆に未成年者や成年被後見人の側から意思表示をしたことを主張することは差し支えありません。
なお、本項では、制限行為能力者のうち、未成年者と成年被後見人についてのみ規定しています。このため、被保佐人と被補助人に対しては、通常の行為能力者と同じように、意思表示を受領を主張することができます。
被保佐人・被補助人は受領能力があるので、民法第98条の2の対象となっていません。
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