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民法第98条 公示による意思表示 [民法51条~100条]






第98条 公示による意思表示

1 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、
公示の方法によってすることができる。

2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法 (平成8年法律第109号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載して行う。
ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。

3 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。
ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。

4 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。

5 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。


第1項の解説
公示の方法によって意思表示がなされる場合の要件や方式等を定めた規定。

「表意者が相手方を知ることができ」ないときとは、例えば、契約の相手方が死亡した場合に、被相続人が誰なのかがわからないような状態をいいます。

「所在を知ることができないとき」とは、災害が発生した後で、契約の相手方がどこに避難しているのかがわからないような状態をいいます。


実際に、相手がわからない場合は、裁判所の掲示板に、意思表示の内容を掲示されます。

そして、2週間経過すると、その意思表示が相手に到達したことになります。






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