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民法第95条 錯誤(要素の錯誤)② [民法51条~100条]






(錯誤)
民法第95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。


要素の錯誤
民法95条は錯誤無効の要件として「法律行為の要素に錯誤があったとき」と規定しており、要素の錯誤であることを要するとしている(民法95条本文)。

要素の錯誤とは具体的には錯誤がなければ法律行為をしなかったであろうと考えられる場合で(因果関係の側面)、かつ、取引通念に照らして錯誤がなければ意思表示をしなかったであろう場合(重要性の側面)を指します。

要素の錯誤は法律行為ごとに個別具体的に判断されますが、
①人についての錯誤(意思表示の相手方そのものの錯誤(人違い)
②人の身分や資産についての錯誤)
③目的についての錯誤(取引の目的の同一性・性状・来歴に関する錯誤)
④法律・法律状態についての錯誤

などに類型化して分析されます。


表意者の無重過失
民法95条は表意者が錯誤無効を主張する要件として表意者に重大な過失がないことを要するとしている(民法95条但書)。
そのため、表意者に重過失があるときにはそもそも錯誤は成立しない。


重大な過失がある場合(民法95条但書)と相手方の悪意・重過失

民法第95条但し書きは、表意者に重大な過失がある場合、すなわち錯誤に陥ったことについて著しく注意義務を欠いていた場合には、表意者は錯誤無効の主張はできないと定め、相手方の犠牲のもとで表意者を保護する必要がないとしています。

*表意者の重大な過失の立証責任は相手方にあります。

なお、表意者の意思表示の錯誤について相手方が知っていた場合(悪意)には、相手方を保護する必要はなく民法95条但書の適用はありません。








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