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民法第95条 錯誤 [民法51条~100条]






民法第95条 錯誤

意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

解説
意思表示と内心の意思が一致しなかった場合、その意思表示は、無効とになります。
ただし、意思表示をおこなった者に重大な過失があったときは、その者は、自らその無効を主張することができません。

つまり、勘違いによる意思表示は、よほどのミス(重過失)がない限り、無効となります。








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