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民法第95条 錯誤 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第95条 錯誤
[民法51条~100条]
[編集]
民法第95条 錯誤
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
解説
意思表示と内心の意思が一致しなかった場合、その意思表示は、無効とになります。
ただし、意思表示をおこなった者に重大な過失があったときは、その者は、自らその無効を主張することができません。
つまり、勘違いによる意思表示は、よほどのミス(重過失)がない限り、無効となります。
タグ:
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2015-04-16 00:44
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