根抵当権の債務者兼担保提供者が死亡し、債務者としての地位を根抵当権者)と相続人との合意により特定の相続人が承継することとなった場合、相続開始の日から6か月以内に登記することが要件となり、これをしないときは、根抵当権の担保すべき元本が相続開始のときに確定します。
なお、この期間内に合意がされない場合や合意はされたが当該登記がされなかった場合にも被担保債権は相続開始の時に遡って確定したものとみなされます。
したがって、相続による変更手続が遅れて、元本が確定してしまうと根抵当権は抵当権に近い性格のものになり、相続後に発生する債務はその根抵当権では担保されません。
相続人は銀行等と根抵当取引を継続するためには、次の手続を相続開始後6か月以内に行わなければなりません。
根抵当権を存続させるために必要な登記は、次のとおりです。
①相続に係る所有権移転登記
②根抵当権変更(債務者変更)登記
③根抵当権変更(指定債務者の合意)登記
コメント 0