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民法第93条 心裡留保③ [民法51条~100条]






心裡留保の定義
効果意思(真意)表示行為となるのが、「意思の欠缺」で、心裡留保は、

1 表示行為に対応する真意がないのを知りながらする意思表示
2 表示行為が表意者の真意と異なる意味で解釈・理解されるのを知りながらする意思表示


ほかの意思の欠缺との違い
 錯誤では、「表示行為と真意が不一致なのに、表意者が知らない」
 通謀虚偽表示では、「表示行為に対応する真意がないのを知りながら相手方と通謀してする意思表示」

つまり「相手方との通謀」という点で、心裡留保と異なっています。

◆心裡留保は原則有効
 相手方が善意かつ無過失→有効(93条)
 相手方が悪意―――――→無効(93条但し書)      
 相手方が有過失――――→無効(93条但し書)

◆心裡留保が「有効」になる場合(93条)
 A(心裡留保)―B(善意・無過失)
 相手方がその事情を知らず(善意)かつ、その知らないことが社会通念上やむを得ない(無過失)場合

相手方の利益を保護するために有効。
 ただし、婚姻や養子縁組のような当事者の真意が尊重されるべきなので、身分上の行為には適用されません。


◆心裡留保が「無効」になる場合(93条但し書)
 A(心裡留保)―B(悪意・有過失)
 相手方がその事情を知っていたり(悪意)または、その事情を知らなかったとしても過失がある場合

 相手方を保護する必要もなく、表意者に内心の効果意思もないため、無効。








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