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民法第91条  任意規定と異なる意思表示 [民法51条~100条]






第91条 任意規定と異なる意思表示

法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。


解説
任意規定とは、公の秩序に関しない法令の規定をいい、簡単にいうと、当事者が契約で決めれば、法律が排除されるような規定を任意規定といいます。

つまり、当事者の意思は、任意規定よりも優先され、契約においては、当事者同士の合意があれば、
その合意は、法律の任意規定よりも優先されます。

ただし、公の秩序に関する規定については、いくら当事者で決めても、法律の方を優先的に適用するとしています。

法律が優先的に適用されるような規定を強行規定といいます。







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