判決等に基づいて登記権利者が単独で登記申請を行なう際の必要書類は次のとおりです。
1.判決正本(確定証明書付)、和解調書正本、調停調書正本など登記手続を命じる判決や、登記手続を
することを内容とする和解調書・調停調書。
2.登記権利者の住民票・登記事項証明書判決等に基づいて所有権移転登記を単独で行なう場合、
登記権利者の住民票(法人の場合には登記事項証明書)。
3.登記委任状判決等による登記を司法書士などに依頼する場合には、登記委任状。
4.固定資産評価証明書判決等による登記にも登録免許税が必要となりますので、固定資産の評価額を
基準として登録免許税を算出する場合には、固定資産評価証明書。
判決等による登記にかかる登録免許税
判決・和解・調停・審判等に基づいて登記権利者が単独で登記申請を行なう場合であっても、通常通り、
登記義務者と共同で登記申請する場合と同様の登録免許税が必要となります。
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