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民法第80条 削除(旧民法第80条 期間経過後の債権の申出) [民法51条~100条]






民法第80条

本条は、改正により削除されました。


旧民法第80条(期間経過後の債権の申出)
前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。








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