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民法第70条 削除(旧民法第70条 法人についての破産手続の開始) [民法51条~100条]






民法第70条
 
本条は、改正により削除されました。


旧民法第70条(法人についての破産手続の開始)

1 法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合には、裁判所は、
理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

2 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。









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