後見制度支援信託は、本人が日常生活で使用する分を除いた金銭を、信託銀行等に信託することで、後見人による本人の財産の横領を防ぐ制度です。
これにより、信託財産を払い戻したり、信託契約を解約したりするには、家庭裁判所の指示書が
必要になり、後見人が勝手に払い戻しや解約をすることができなくなります。
なお、信託財産は元本が保証され、預金保険制度の保護対象になりますが、信託することができる
財産は金銭に限られるので、不動産等を信託することはできません。
また、信託銀行のほとんどが最低1000万円からの利用を前提にしているので、実際には本人に1000万円以上の預貯金がある場合が対象となります。
導入の背景
成年後見制度がスタートした当初は、本人の親族が後見人になるケースがほとんどでした。
本人の一番近くにいる親族がそのまま後見人なることにはメリットもありますが、デメリットも
あります。その、デメリットの一つが、後見人による本人の財産の使い込みです。
後見人によって財産が横領されると、本人が被害を受けるだけではなく、成年後見制度自体の信用がなくなってしまいます。
そこで、この問題を解決するために、最高裁判所が中心となって、日本司法書士会連合会等の関係機関と協議を重ねた結果、平成24年から後見制度支援信託という制度が開始されました。
今日のじじ
最近のお気に入りの場所みたいです。
コメント 0