相続欠格というのは、相続人となれる人でも、法律に定められた「相続欠格事由」に該当する場合には、法律上当然に相続人の資格を失うことをいいいます。
相続欠格事由
生命を侵害する行為
① 故意に本人(被相続人)を死亡させたり、先順位や同順位の相続人を死亡させ殺人罪で
刑に処せられた、又はそれらの殺人未遂事件を起こし刑に処せられた。
刑に処せられたとは、殺人罪、殺人未遂(殺人を実行したが殺害できなかった)・予備罪
(殺人実行着手前の準備行為)により確定有罪判決を受けたことをいいます。
故意に死亡させる又は故意に死亡させようとしたことが要件なので、過失致死罪や傷害致死罪
などで処罰されても欠格事由には該当しません。
② 被相続人が殺害されたことを知っていながら告訴・告発しなかった。
ただし、判断能力の無い相続人や殺害した者が自分の配偶者や親・子だった場合は除きます。 通常は、捜査機関がすぐに捜査を開始しますので、この規定はあまり意味がないようです。
遺言への不当な干渉行為
③ 騙したり脅したりして遺言者が遺言することや遺言の撤回・取消・変更することを妨げた。
④ 騙したり脅したりして遺言させたり、遺言を撤回・取消・変更させた。
⑤ 遺言書を偽造・変造したり、捨てたり、隠した。
ただし、遺言者の意思を実現する為、遺言の形式に欠けている押印をするなどの不備を補充する 行為は欠格事由にあたらないとされています。
また、遺言書を捨てたり、隠したりした相続人で、相続に関して不当な利益を目的とするもので ないときは、その相続人は相続欠格にあたらないとされています。
今日のじじ
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