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民法第55条 削除(旧民法第55条 理事の代理行為の委任) [民法51条~100条]






民法第55条

本条は、改正により削除されました。


旧民法第55条(理事の代理行為の委任)
理事は、定款、寄附行為又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。


解説
理事は、包括的に代理を委任することはできません。
特定の事項のみを委任することができるとしています。








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