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民法第55条 削除(旧民法第55条 理事の代理行為の委任) - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第55条 削除(旧民法第55条 理事の代理行為の委任)
[民法51条~100条]
[編集]
民法第55条
本条は、改正により削除されました。
旧民法第55条(理事の代理行為の委任)
理事は、定款、寄附行為又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
解説
理事は、包括的に代理を委任することはできません。
特定の事項のみを委任することができるとしています。
タグ:
法人
理事
代理行為
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委任契約
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民法55条
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定款
寄付行為
包括委任
2015-02-08 08:10
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