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民法第54条 削除(旧民法第54条 理事の代理権の制限) [民法51条~100条]






民法第54条

本条は、改正により削除されました。


旧民法第54条(理事の代理権の制限)

理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。


解説
法人を代表する理事の権限を定款などで、制限することができます。

しかし、内部的な理事の権限の制限は、第三者は知ることができません。

善意の第三者が理事とした取引に、理事の権限はなかったということになれば、理事の権限を

信じて取引した者にとって著しい不利益となります。

そのため、理事の内部的な制限は、善意の第三者に対抗することができないと規定したのが

この条文です。


善意の第三者とは?

この場合の善意の対象は、理事の制限が定款にあることを知らなかった者になります。

定款による制限があることは知っていたけれども、今回の取引に関しては、代表権はあると

信じていたとしても、54条によっては保護されません。

なぜなら、理事の制限が定款にあることを知っているのだから、いくら今回の取引については

権限があると信じていたとしても、悪意であることに変わりはないからです。


今日のちょことじじ

IMG_1941.JPG

じじパンチ












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