SSブログ

民法第30条 失踪宣告 [民法1~50]






第30条(失踪の宣告)

1 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。


解説
民法上の不在者のうち、失踪者の従来の住所等の地における法律関係の取り扱いに関する規定です。また、不在者の生死がはっきりしない場合、相続人は、不在者の財産の相続を始めることができません。

このような事態を避けるため、利害関係人の請求があったときに、普通失踪(第1項)では7年間、特別失踪(第2項)では1年間の失踪期間を定め、それぞれ生死不明の期間が継続した場合に家庭裁判所が失踪の宣告をし、その者を死亡したものとみなします。


利害関係人
利害関係人とは、法律上、特別の利害関係をもつ者をいい、配偶者や推定相続人、受遺者、親権者、不在者の財産管理人、終身定期金の債務者など、法律上の利害関係を有する者をいいます。


今日の ちょことじじ

IMG_1943.JPG

新年あけまして

IMG_1945.JPG

おめでとうございます。

失踪宣告①

失踪宣告の要件

失踪宣告の効果

失踪宣告の取り消し・効果

失踪宣告の取り消し②









nice!(1)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 1

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト