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民法第29条 管理人の担保提供及び報酬 [民法1~50]






民法第29条(管理人の担保提供及び報酬)

1 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。

2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。


解説
本項は、管理人による財産の管理や返還の義務の担保について規定しています。

第1項
不在者の管理人が、不在者の財産を自分のために使ったりしてしまった場合に備えて、家庭裁判所は、管理人に担保を提供させることができるとしたのが1項です。

第2項
管理人は不在者の財産の中から相当額の報酬を貰うことがでることを定めたのが2項です。


今日の ちょことじじ
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来年も宜しくお願いします。









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