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民法第21条 制限行為能力者の詐術 [民法1~50]






第21条(制限行為能力者の詐術)

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。


解説
未成年者や成年被後見人などの制限能力者がした契約は取り消すことができますが、その未成年者などの制限能力者が詐術を用いて、つまりウソをついて自分は行為能力者であると偽った場合は、たとえ未成年者や成年後見人などの制限能力者であっても契約を取り消すことができなくなります。

例として、未成年者が偽造した免許証などを見せて20歳であると信じ込ませて契約をした場合は、契約を取り消すことができません。







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