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民法第17条 補助人の同意を要する旨の審判等 [民法1~50]






第17条(補助人の同意を要する旨の審判等)

1 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、
被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判を
することができる。
ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、
第13条第1項に規定する行為の一部に限る。

2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。

3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれ
ないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の
同意に代わる許可を与えることができる。

4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないで
したものは、取り消すことができる。


被補助人の行為のうち、補助人の同意を要するものは、民法では一律に規定されていません。
このため、個々の補助人の状況に応じて、家庭裁判所の審判によって、補助人の同意を要する行為を決定します。

なお、この審判は、次の各号の関係者の請求によりおこなわれます。
1.本人
2.配偶者
3.4親等内の親族
4.後見人
5.後見監督人
6.保佐人
7.保佐監督人
8.検察官(以上第15条第1項に規定する者)
9.補助人
10.補助監督人(以上本項)

被補助人は、被保佐人よりも物事を認識する一定の能力があるとされています。
このため、補助人の同意を要する行為は、あくまで被保佐人の場合の保佐人の同意を要する行為よりも限定されます。






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