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無権代理の相手方の取消権 [代理人]






第115条(無権代理の相手方の取消権)

代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。
ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。


本条における「代理権を有しない者」というのは、第113条第1項の場合の無権代理(狭義の無権代理)とされています。


なお、本条には、相手方の取消しの相手が規定されていませんが、一般的には、本条の取消しは、本人または無権代理人のいずれに対しておこなってもよい、とされています。

★契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、取消権を行使することができないが、相手方が過失によって知らなかったに過ぎないときは、取り消すことができる。


今日の???
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