SSブログ

無権代理 [代理人]






(無権代理)
第113条
1.代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、
本人に対してその効力を生じない。

2.追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。
ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない


代理人が、顕名(本人の代理人であると)を示して代理行為をしたが、その行為に対応する代理権をもっていなかった代理を無権代理といいます。

代理人が勝手に権限外の代理行為をしてしまった代理のことであり、この場合、代理の基本的要件である「代理権」がないので、基本的には代理行為は無効となり、本人に対して効力を生じない。これは任意代理にも法定代理にも適用されます。

無権代理人に本人からの代理権がない以上、法律効果は本人には帰属しません。
例えば、代理権のない者が勝手に契約を結んできたからといって、本人はその契約内容に従った
債権や債務を得ることはありません。
これによって本人の権利や財産があずかり知らぬ所で害されることを防ぐことができます。

しかし、本人が無権代理行為を追認の意思表示をすれば、一転して有効な代理行為となり効果が
契約の時にさかのぼり本人に帰属します(116条)。
これを本人の追認権といいます。
たとえ代理権がない者による代理行為であっても本人がそれを拒まないのであれば効果を否定する理由がないからです。(113条1項)。

これとは反対に本人は追認拒絶の意思表示をすることにより無権代理行為の効果が自らに帰属しないことを確定させることもできます。

これら追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない(113条2項)。






nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト