財産管理人が選任された後の手続。
A. 一般的な手続の流れは次のとおりです。途中で相続財産が無くなった場合はそこで手続は終了します。
1.家庭裁判所は,相続財産管理人選任の審判をしたときは,相続財産管理人が選任されたことを
知らせるための公告をします。
2.1の公告から2か月が経過してから,財産管理人は,相続財産の債権者・受遺者を確認するための
公告をします。
3.2の公告から2か月が経過してから,家庭裁判所は,財産管理人の申立てにより,相続人を捜すた
め,6か月以上の期間を定めて公告をします。
期間満了までに相続人が現れなければ,相続人がいないことが確定します。
4.3の公告の期間満了後,3か月以内に特別縁故者に対する相続財産分与の申立てがされることが
あります。
5.必要があれば,随時,財産管理人は,裁判官の許可を得て,被相続人の不動産や株を売却し,
金銭に換えることもできます。
6.財産管理人は,法律にしたがって債権者や受遺者への支払をしたり,特別縁故者に対する相続財産
分与の審判にしたがって特別縁故者に相続財産を分与するための手続をします。
7.6の支払等をして,相続財産が残った場合は,相続財産を国に引き継いで手続が終了します。
今日の???
あっかんべぇ~
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