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相続人の廃除の手続き [相続]






相続人の廃除に関する法律相談

相続人廃除を行うときは、次の2つの手続きが必要です。

1 推定相続人廃除の申立
 まず初めに『推定相続人廃除の申立』を家庭裁判所に行います。

 家庭裁判所は申立を受け付けると、申立人から事情を聞くなどして調査を行い、

 相続人の廃除を許可するかどうか審判を下します。


2 推定相続人廃除届の提出

 家庭裁判所で相続人の廃除が確定すると、10日以内に『推定相続人廃除届』を

 市町村役場へ提出します。廃除された相続人の戸籍には、その旨の記載がされます。

 なお、相続人の廃除は財産を遺す者が生前に行うだけでなく、

 遺言書によって行うこともできます。

 遺言書で行うときには、遺言執行者が手続きを行うことになります。


相続人の廃除の取消し

財産を遺す者は、相続人の廃除の手続きによって廃除した相続人について、

いつでも「廃除の取消し」を請求することができます。

廃除の取消しは、財産を遺す者が生前に行うときは本人が、遺言書で行うときは

遺言執行者が手続きを行います。


相続人の廃除のポイント

相続人の廃除は、代襲相続の原因になります。

具体的には、財産を遺す者が「相続人の廃除」によって子の相続権を奪った場合、

廃除された子に子(孫)がいれば、相続のときに子の子(孫)が

廃除された子の相続分を代襲相続します。


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