相続人の廃除に関する法律相談
相続人の廃除とは、相続財産を遺す者の意志に基づいて、相続人の相続権を
剥奪することをいいます。
廃除された相続人は、相続財産を遺す者が「廃除の取消し」をしない限り
何も相続することはできません。
ただし、相続人の廃除は手続きを行えば必ず認められるわけではなく、廃除しようとする相続人が次のいずれかに該当し、家庭裁判所が審判を下すことではじめて廃除することができます。
•財産を遺す者を虐待した場合
•財産を遺す者に重大な侮辱をした場合
•相続人となる者が著しい非行をした場合
財産の大部分を勝手に処分した、重大な犯罪(強盗、殺人等)を犯した、長年の不貞行為や
度重なる多額の借金を繰り返すなどして家庭を顧みない等
相続人の廃除は、相続人に与える影響が大きいので喧嘩をしたときに殴られた、暴言を吐かれたという理由だけでは、なかなか認められないようです。
相続人の廃除の対象者
相続人の廃除の対象となるのは『遺留分を有する推定相続人』です。
具体的には、財産を遺す者の推定相続人が配偶者や子、父母などになります。
推定相続人が兄弟姉妹になるときには「相続人の廃除」はできません。
兄弟姉妹は遺留分が認められていないので、相続人の廃除をしなくても、遺言書を書くことで
兄弟姉妹に財産を遺さないようにすることができるからです。
推定相続人が兄弟姉妹であって財産を渡したくない場合は、必ず遺言書を作成するといいですよ。
次回、相続人の廃除手続きを紹介します。
今日のちょこ
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