相続に関する法律相談で、たまに権利はないけども内縁の妻は相続できるのかという相談を受けます。この場合、内縁の妻は特別縁故者という制度を利用します。
以下、特別縁故者に関する記述です。
特別縁故者
この制度は、相続人不存在の場合に、相続財産を国庫に帰属させるより、相続権はないが、被相続人と特別な縁故関係にあった者に与えた方が、当事者はもとより、国民感情に合致し、被相続人の遺志にもかなうとして、昭和37年の民法の一部改正によって新設されました。
特別縁故者と認められる要件
①被相続人と生計を同じくしていた者
②被相続人の療養看護に努めた者
③その他被相続人と特別の縁故があった者
とされています。
内縁の妻や事実上の養子が代表的な例です。
ほかには被相続人の療養看護に努めた親戚・知人・看護婦などがあげられます。
また、特別縁故者は個人だけでなく、法人でもよいとされています。
家庭裁判所が相続財産の分与をするためには、特別縁故者からの申立てがなければなりません。特別の縁故関係があって被相続人のために貢献したとしても、申立てがないと、相続財産の分与はされません。
分与するかしないか、また、一部分与か全部分与かについては家庭裁判所の裁量によります。この申立ては、最後の相続人捜索の公告期間の満了後 3カ月内 にかぎられます。
なお、特別縁故者が相続財産の分与を受けた場合、その時の時価が基礎控除額の5,000万円を超えたときは、超えた額について相続税が課せられます。
今日のじじ
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