SSブログ

相続人不存在 [相続]






ちょこじ~の法律相談です。
不動産の所有者が死亡し、その相続人が判明しない場合、どのような手続きになるのか?
手続きの前に相続人不存在を勉強する必要があります。

相続人不存在
「相続人不存在」とは、相続人が存在するのか、分からない状態をいいます。

この場合、家庭裁判所において相続財産管理人選任手続きを申し立てることになります。
1. 相続人が分からない場合には、相続財産は、相続財産法人になります。

2. 家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任し、その旨を公告します。
この公告から2ヵ月間は、相続財産の清算をしないで相続人が現れるのを待ちます。(管理人選任公告)。

3. 上記2の2ヵ月の公告期間が過ぎたら、相続財産の管理人は、相続債権者および受贈者にたいし、2ヵ月以上の期間を定めて、その請求の申出をするように、そして申出がないと除斥される旨を公告します。また、知れている債権者にはそれぞれに催告がされます。(債権申出の公告)

4. 上記3の期間(2ヵ月以上の期間)が経過すると、相続財産から、被相続人の債権者への弁済が開始されます。相続人があれば遺産は相続人に移転して財産関係が継続しますが、相続人がいなければ遺産は清算され、財産関係は消滅する方向に向います。

5. 上記4の清算と平行して、なお相続人のあることが明らかにならないときは、相続財産管理人は、家庭裁判所に対し、相続人があるのなら6ヵ月を下らない一定の期間内にその権利を主張するべき旨を公告するように請求します。(権利主張の公告)

6. 以上の手続のどこかで相続人が現れ、相続を承認すれば、相続財産法人は不要となり、この場合には相続財産は被相続人から直接相続人へ移転したと擬制されて、相続財産法人は成立しなかったものとみなされます。ただし、相続人が現れる以前に相続財産管理人が行った行為の効力は妨げられません。

7. 上記2の管理人選任公告、上記3の債権申出の公告、上記5の権利主張の公告の期間が経過しても、なお相続人が現れず、あるいは現れても相続を承認しないときには、相続人はもちろん、相続財産管理人に知れなかった相続債権者および受贈者は、その権利を全て失います。(相続人不存在確定)

8. 以上の一連の手続により相続人の不存在が確定した場合には、特別縁故者への財産分与の審判が可能となります。審判の請求は、上記5の権利主張の公告の期間満了から3ヵ月以内にしなければなりません。

9. 上記8の特別縁故者への財産分与の後でも、まだ相続財産が残っていれば、これは国庫に帰属します。また、共有者の一人が死亡して相続人がいないときに、その持分が他の共有者に帰属するという規定(民法255条)と、特別縁故者への財産分与(民法958条の3)の関係については、特別縁故者への財産分与が優先し、特別縁故者への財産分与がされないことが確定したときに、他の共有者に帰属することになります。

今日のちょことじじ
013.JPG

チュッ♡








nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト